キャバ嬢が店から不当な罰金を請求されたら払わないといけないのか?/ブログ キャバクラ体入・求人バイト情報

キャバ嬢が店から不当な罰金を請求されたら払わないといけないのか?
キャバ嬢が店から不当な罰金を請求されたら払わないといけないのか?
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更新:2021.10.01 作成:2020.07.24

昼の仕事でも会社やアルバイト先でルールや就業規則があるように、キャバクラなどナイトワークの世界でもルールや約束ごとがあります。

しかし、なかには理不尽なルールでペナルティを要求され、罰金を払わされるキャバ嬢もいるようです。とくに、悪質なキャバクラ店に注意が必要。

そこで今回は、弁護士ドットコムの記事を参考に、「もし不当な罰金を請求されたら?」というテーマでポイントをチェックしてみたいと思います。

 

客と連絡先を交換して罰金100万円

夜の歓楽街の片隅で、艶やかな衣装を身にまとった若い女性が男性たちを接客するキャバクラ。いっけん華やかにみえる世界だが、そこで働く女性たちに過酷な「ルール」が課されている場合もある。
弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」には、あるキャバクラ嬢から、常識では考えにくいルールについての相談が寄せられていた。

その店には「お客様と連絡先を交換してはいけない」という規約があり、もし違反した場合には約100万円の「罰金」が課されるのだという。
その場合には、書類にサインと捺印することが求められ、店から「罰金の効力は退職後も数年続く」と告げられるのだそうだ。

このようなキャバクラの「罰金ルール」は有効なのだろうか。違反した場合に100万円もの罰金を課すというのは、そのほかの組織では考えにくいが、水商売の世界では仕方ないのだろうか。秋山亘弁護士に話を聞いた。

 

キャバクラ嬢にも「労働基準法」が適用される

キャバ嬢が店から不当な罰金を請求されたら払わないといけないのか?

秋山弁護士が言うには、「キャバクラ嬢と店側との契約も、雇用契約に該当しますので、労働基準法が適用されます。労働基準法は、社会経済的に弱い立場の労働者を保護する法律で、労働基準法に違反する取り決めは無効とされます」とのこと。

つまり、キャバクラ嬢も、サラリーマンと同じように労働基準法によって守られているというわけだ。秋山弁護士によれば、この労働基準法のなかには「違約金」に関する条文もあるという。

「労働基準法16条は、『使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならない』と定めています。本件のように、『お客様と連絡交換をしたら罰金100万円を課す』という取り決めは、『労働契約の不履行について違約金を定めた』場合に当たるため、当然無効になります」

つまり、「100万円」という金額以前の問題として、キャバクラ店が決めている「罰金ルール」は労働基準法に反するから無効というわけだ。「したがって、キャバクラ嬢としては、このような罰金を支払う必要はありません。仮に支払ってしまったという場合も無効な取り決めによる支払いですので、『不当利得』として雇用主側に返還請求することができます」

キャバクラのような水商売の世界でも、雇用関係で働いている以上は、労働基準法が適用されるのだ。
さまざまな事情でキャバクラで働いている女性もいるが、もし法外な「罰金ルール」にサインすることを求められたら、そのような店では働かないようにするのが賢明ということだろう。

参考:秋山 亘弁護士のコラム(弁護士ドットコムNEWS)

 

泣き寝入りする必要はない!

あるキャバクラ店の労働条件(口頭説明)

・時給
一日体験:1~2回目勤務までは時給3,000円
     3回目以降は時給2,500円 日払い制
レギュラー:週3回以上の出勤 20時~22時 時給1,500円
              22時以降 時給2,500円
・罰則
遅刻罰金:15分 1,000円
欠勤罰金:月~木 担当者許可 10,000円 無許可20,000円
          金~日・祝 担当者許可 20,000円 無許可 30,000円
ミーティング欠席罰金:10,000円
(ミーティングとは何かと問うと、決まっていないと言われたそうです)

・退店する場合
1ヶ月前には申告し、守れなかった場合は給与は半額
1ヶ月以上給与を取りにこなかった場合は給与放棄とみなす
相談者の彼女は生活のために、昼も働くダブルワークの状況。昼の仕事が終わってからなので、どうしても遅刻をしてしまう場合があると伝え、免除するという約束があったため働き始めました。

ところが、入店直後から経営者の言い方が変わります。「遅刻は遅刻、罰金」、さらにお客さんからの暴力や性的嫌がらせも重なります。お店に行くのが精神的にもきつくなりますが、「一か月前に退店申告しなければ給与は半額」という説明が重くのしかかります。

相談は、「このような場合でも、1ヶ月前に申告しなければ給与は半額とされたり、罰金で引かれてしまうのでしょうか?」ものでした。

 

罰金を予定する雇用契約は無効

キャバ嬢が店から不当な罰金を請求されたら払わないといけないのか?

水商売、夜の仕事の中には、このような給与体系、とりわけ「罰金制度」を持つ場合が少なくないと思います。
過去にも「辞めるときに店から50万円請求され泣く泣く払った」「払えず、他のお店で無償で働いた」などの声は聞いていました。
どれも泣き寝入りすることが多いのが実態ですが、彼女は納得できないと相談をしてくれました。

このように明らかな労働基準法違反の場合、本人が納得できないとして相談してくれただけで半分は解決したようなものです。
罰金制度は違法であること、そもそも罰金も免除するという約束からも反することを確認し、労働条件がクルクル変わり、安心して働けないため、労働条件を明確にした書面を出して欲しいと要求しました。

お店側とは本人が数回のやり取りをし、直接オーナーとの話し合いを持った結果、オーナーに対して20代の女性が勝利!見事7月分、約12万円の給与を罰金なしで受け取り、円満に解決しました。

 

夜の仕事だしこんなものと泣き寝入りせずに

キャバ嬢が店から不当な罰金を請求されたら払わないといけないのか?

「当然働いた分だから払われるものなんですけど」と言いつつも、彼女はとても喜んでいました。オーナーと話し合う当日はソワソワして落ち着かなかったそうです。

それでも、ユニオンと連携してしっかり対応できたことで、解決したことで、「他にもたくさん同じようなことで泣き寝入りをせざるえない女の子がいると思う。相談して欲しい」と話してくれました。

参考:kirokuのブログ

 

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