夜の仕事であるキャバクラは、お給料がいいし拘束時間もそれほど長くないので、ダブルワーク、副業として始める人も多いです。とはいっても、本業である会社では、副業が禁止されていることがほとんどです。そのため、バレないようにキャバクラで働かなくてはいけません。
副業していることがマイナンバーでバレてしまうのでは・・・と副業キャバ嬢は心配になっていると思います。そこで、マイナンバーについて、そして副業キャバ嬢への影響についてご説明します。
マイナンバーに不安を抱えている副業キャバ嬢の方々に、まずはマイナンバーについてご紹介します。
マイナンバーというのは、国民一人ひとりが持っている番号です。その番号が自分の番号として、一生使い続けます。名前がなくても、自分自身が誰なのか、マイナンバーでわかります。
キャバクラは、キャバ嬢を基本的には個人事業主という扱いで雇っています。雇っているというと正社員やアルバイトのような雰囲気になってしまいますが、キャバクラが直接雇用しているわけではなく、キャバ嬢一人ひとりが事業主、という形です。そのため、キャバクラがキャバ嬢に対して渡しているお給料というのは、報酬と呼ばれます。
個人事業主である場合、副業でも20万円以上の所得があると、確定申告をする必要がありました。でも、実際のところ、副業でキャバ嬢をしている人の多くは、確定申告をせずにいた・・・という人も多かったようです。きちんと所得は申告しなければいけないのですが、それを逃れていたキャバ嬢が多かった、ということですね。
今まではマイナンバーがなかったので、本当はいけないことですがそういうことをしていた人もいました。
でもマイナンバー制度が導入されたことで、キャバ嬢として働いている人の収入が、税務署に判明することになります。そのきっかけとなるのが、キャバクラが税務署に提出している支払調書です。ちゃんとしているキャバクラであれば、支払調書を税務署へと提出しています。いつ誰に、いくら支払ったのか、といった情報が記載されているものですね。
2016年の1月からは、支払調書にマイナンバーを記載する必要が出てきたので、収入はバレてしまうのです。
副業のキャバ嬢が心配しているのが、会社に副業がバレるのではないか、というところですね。実は、マイナンバーを支払調書に記載したからといって、会社に副業がバレるわけではありません。ちゃんと確定申告をせずに所得を内緒にしていた人は大慌てですが、しっかりとキャバクラで働いて得た所得も申告している、という人なら、今までとなんにも変わりはありません。
会社に副業がバレるのは、確定申告の際の住民税を給与から天引き、という特別徴収にした場合です。そうしてしまうと、会社にまとめて住民税の額が報告されることになるので、他の収入と合わせて高い住民税をチェックした会社から指摘されてしまうでしょう。
普通徴収にして、キャバクラの所得についてかかる住民税に関しては、自分で納付するようにしておけば、会社にその分の住民税が通知されることもないので、副業していることはバレないはずです。
お店によっては、確定申告をしなくてもいいように、支払調書などに適当な名前を書いて提出している、というようなキャバクラもありました。でもマイナンバーの記入が義務付けられたことで、適当に名前を書いていて番号の人物と一致しない、などと不都合が生じるようになります。
そういうことをしているキャバクラは体制がしっかりしていない可能性もありますし、所得した分はきちんと申告、が日本のルールですから、それに従ってしっかりと体制が整っているキャバクラが選びやすくなりますね。
キャバ嬢を副業として頑張ってきたけど、マイナンバーが導入されたからやめなくてはいけないのでは・・・とか、副業でキャバ嬢をやってみたいけど、マイナンバーの影響で会社にバレるのが嫌だから・・・と迷っていた人も、心配いりません。安心して副業キャバ嬢ができます。
ただし、ちゃんと自分で確定申告をして、住民税を自分で納付するようにした場合、です。それを怠ってしまうと、キャバクラが提出した支払調書に記載されているマイナンバーによって、万が一申告をしないでおくとバレてしまいますし、その影響で会社にもバレるときが来るかもしれません。
また住民税を特別徴収ではなくて普通徴収にすることを忘れないでくださいね。
副業をすることで生活もうるおいますし、キャバクラの世界は本業でやるには厳しいけれど、副業であればやりやすい仕事、ともいわれています。これからも副業キャバ嬢は増えていくはずなので、マイナンバーとの関係性や確定申告について理解をして、会社にバレないように副業を続けてくださいね。