マイナンバー制度の導入などに伴い、改めて確定申告をするキャバ嬢も多いのではないでしょうか。
確定申告は、最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、きちんと申告することで、税金が帰ってくることもあるので、収入や経費の計算は日頃からやっておくようにしましょう。
キャバ嬢にとって経費とはどこまで認められるのか、その線引きについてご説明していきます。
キャバクラで働くことをよく「バイト」と言いますが、実際にはキャバクラ店に従業員として雇われているのではなく、キャバ嬢は「個人事業主」として、キャバクラ店を借りて営業をしているという形態になっています。
時給でお給料をもらっているのにおかしな話だと思うかもしれませんが、よく考えてみれば、キャバ嬢個人でお客さんに営業をかけたり、売上の一部をバックしてもらうのは、確かに個人事業主と言えると思います。
つまり、収入も仕事に関する出費も自分で管理して、税務署に報告しなければいけないということになりますので、確定申告をする必要があります。
企業に雇われている場合は、経費などは企業が出しており、純粋に手取りとして受け取るのは、それらの雑費や税金などを引いた後の金額になります。
キャバ嬢の場合は、収入から源泉徴収税を天引きされてはいますが、これは仮のものなので、実際にかかった経費を引いた金額が手取りの利益となり、住民税や所得税などはこの利益にかかってきます。
収入が高いほど税金は高くなるので、確定申告をしても還付金がないどころかさらに税金が追加されることもありますが、納税は義務ですので、収入に応じた税金を支払わなければなりません。
ただ、副業としてキャバクラで働いている場合や、収入がそこまで高くない場合は、還付金が出る可能性が高いので、経費については細かく管理するようにしましょう。
経費とは、業務を行うために必要なものにかかった費用で、妥当な金額のものを言います。まず、キャバ嬢として働くために必要な出費について考えてみましょう。
*大事な商売道具である自分磨きのための費用
キャバ嬢の唯一無二の大事な勝負道具は、自分自身でしょう。
すっぴんや普段着やボサボサの髪型では、お客さんに売り込むことは難しいです。
ただ、必要以上に美を追求することが経費として認められるかどうかはわかりませんので、業務に必要であると認められる範囲になります。大きく顔を変えるような美容整形などは経費には入らないでしょう。
たとえば、ドレス代は、ふだんでは着ることのない衣装ですが、キャバ嬢には欠かせないものですので、経費にあたります。
また、自分できちんとセットするのが難しいヘアメイク代、華やかに見せるアクセサリー、ネイルサロンにかかる費用、お肌をキレイに保つためのエステ費用、化粧水や化粧品なども経費に含めることができます。
よく、キャバ嬢は自分磨きにお金がかかって大変だと言われますが、経費として計上できるのならば、お得かもしれませんね。
*お客さんに営業を掛けるための費用
キャバ嬢は個人事業主ですから、お客さんを呼ぶための営業活動も仕事のうちで、それにかかる費用も経費になります。
たとえば、お客さんと連絡を取るための携帯やスマホの料金、凝った名刺を作る費用、お客さんへの誕生日プレゼントや食事をした時の料金なども交際費として認められます。
*そのほかの仕事に係る費用
お店に通う時の交通費や、仕事で終電がなくなったあとのタクシー代や、消耗品なども経費で計上することができます。
このように、キャバ嬢の仕事では、多くのものが経費として認められています。ただし、確実に業務に必要であると認められるものだけです。そのため、いろいろと注意することがあります。
*領収書やレシートは毎回保管しておく
何にどれくらいの費用がかかったのかを証明するために、レシートや領収書は欠かせません。
電車などの公共交通機関は領収書の出ないこともありますが、自宅から勤務先までを明記すれば、交通費として認められます。
また、確定申告の時期になってからまとめて整理するのは大変なので、できるだけ毎月の支出と収入について記録しておくといいですよ。
*すべてが経費として認められない場合は、部分的に経費として計上する
お店で着るためのドレスやヘアメイクなどは、仕事でしか使わないとわかりやすいですが、仕事とプライベート両方で使っているものもありますよね。
たとえば1台の携帯電話をプライベートと仕事で使い分けている場合、すべての費用を経費として計上することはできません。
その場合、どのくらいの割合で業務に使用しているかを考えて、何割分かを経費として計算します。
また、あまりにも高価なアクセサリー等を仕事で絶対に必要だと言っても認められるかどうかはわかりませんので、金銭感覚は常識の範囲内で考えるようにしましょう。