2017年の1月分から収入の面でマイナンバーが必要になります。
マイナンバー制度についてよくわからないままキャバクラで働いている人にも大きく関わってくるので、副業として働いている人は、本業の会社にバレるのではないかという説に不安を感じているのではないでしょうか。
実際にはきちんと確定申告をして、対策をすれば副業がバレるということはないと言えます。マイナンバー制度の簡単な説明と、キャバクラのバイトが会社にバレない方法についてご紹介します。
マイナンバーとは、2015年の10月から国民ひとりひとりに通知され、2016年から社会保障や税などの手続きで本格的に実用化された制度のことです。
ひとりずつに交付された番号によって、複数の行政サービスをまとめやすくなり、行政手続きが簡単になるなどのメリットがあります。
そして、それぞれの所得について、行政が把握しやすくなるので、税金の不正免除や、給付金の不正給付などを取り締まれるようになります。
一般的な企業などに勤めている場合は、年末に会社が行う年末調整の際にマイナンバーが必要になるので、会社へマイナンバーの通知を求められていることと思います。
これまでキャバクラで副業をしていた人は、本業は会社で年末調整をしてもらい、副業のキャバクラでは源泉徴収を支払うだけで済ませていた人もいるのではないでしょうか。
キャバ嬢の仕事は「バイト」と言っても、個人事業主という扱いになるので、本来は自分で確定申告をしなければなりません。
今まではその方法で、本業の会社には副業の収入を知られることなく済んでいたことでしょう。
しかし、マイナンバーの導入によって、給料を支払うキャバクラ店もキャバ嬢それぞれのマイナンバーを把握して、支払調書を税務署に届出なければならなくなります。
そうすると、キャバクラ店での収入と本業の会社の収入が紐付けされてしまいます。
マイナンバーにより収入がまとめられると、本業と副業を切り離して計算することができなくなり、あなたの収入全体で住民税や所得税が計算されます。
そして、その税金額が本業の会社にも知らされてしまいます。そのため、本業の会社は、「あなたがほかに収入を得ているのではないか」という疑惑が生まれてしまいます。
ただ、会社には税金額しか知らされないので、実際にどれくらい収入があるのか、どこで働いているのかまではバレません。
まだ収入分についてはこれから紐付けされていきますので、今後どうなるのか、税制が変わるかどうかなど不確定要素が多いので、絶対にバレるともバレないとも言えません。
それほど厳しくない会社なら、税金が増えていても追求しない可能性もあります。ただ、そのままでは、不審に思われる可能性があるということです。
まず、キャバ嬢が副業・本業問わずしなければならないのは、確定申告をすることです。
確定申告をすると、多く税金が取られてしまうと思う人もいるかもしれませんが、きちんと源泉徴収料を払ってあって(普通は給料から約10%引かれて手取りになる)、仕事で必要になった費用を経費として計上すれば、逆に払い過ぎた税金が戻ってきます。
最初は面倒かもしれませんが、確定申告をしないと脱税になる可能性があるので、きちんとやるようにしましょう。
キャバ嬢の場合は、経費になる部分も多いので、ドレス代やタクシー代など、仕事に関わる費用の記録はこまめに付けておいて、領収書も保管しておくようにしましょう。
会社での住民税の支払いは、普通徴収と特別徴収の2種類があります。普通徴収は、住民税の通知が自宅に届いて自分で支払う方法で、特別徴収は、会社が給料から天引きして支払う方法です。
確定申告をする時に、キャバクラでの収入分の住民税を特別徴収にすると、その分も会社に伝わって住民税が計算されるので、副業していると勘付かれやすくなります。
確定申告の際に、キャバクラでの収入分の住民税を普通徴収にして、自分で支払うようにすれば、本業の会社にバレることはないでしょう。
親や配偶者の扶養家族になって、健康保険に入っている場合は、収入によっては扶養から外れてしまう場合があります。
アルバイトやパートをしていることは伝えていても、どこで働いているか隠している場合、収入が思いの外多いことが判明してしまう恐れがあります。
そうすると、普通のバイトやパートでないことがわかり、キャバクラで働いていることがバレてしまうかもしれません。
自分が知らない内にバレてしまうのは、対処しにくくなるので、収入が増えたことを伝えて先に扶養から外してもらうか、収入を減らすように勤務を少なくする必要があるかもしれません。