キャバ嬢のみなさんは、確定申告をしたことがありますか?
2016年から本格的に導入されたマイナンバー制度によって、これまで見過ごされてきた脱税行為が発覚することになります。
「えっ!脱税!?」とびっくりされるかもしれませんが、確定申告が必要な人が申告しないと、払うべき税金を払っていないことになるので“脱税”ということになるのです。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間で所得した金額やかかった経費などを計算して、翌年の2月16日から3月15日の間に税務署に申告することです。そうするとその人が納めるべき税金額が算出されます。会社に勤めている人は、基本的に年末に企業が年末調整をしてくれるので確定申告する必要はありません。
ただ、医療費控除や住宅ローン控除などを受ける場合は、それぞれ自分で確定申告をすることになります。
確定申告をすると税金を払うしかなくなるので(当然の義務ですが)、やりたくないと思う人もいるかもしれませんが、確定申告をすることで還付されるものや控除されるものもあるので、損をすることばかりでもありませんし、働いて収入を得たのならそれに見合った税金を支払わなければなりません。
確定申告をする必要がある人は、基本的に会社に属さない個人事業主です。
そのほかには、年間の収入額が2000万円以上の人、年末調整をしている企業のほかに副収入で20万円以上を得ている人などが対象になります。
昼間は企業で働いていて、その企業で年末調整をしている人でもキャバクラの副業で年間20万円以上稼いでいる場合は、確定申告が必要になるということです。
結論を言えば、キャバ嬢は個人事業主ということになるので確定申告は必要です。これまで確定申告をしたことがないという人も、マイナンバー制度の導入により、そのままやり過ごすことはできなくなります。
まず、お給料を支払うお店は、どれだけ給料を支払ったか「支払調書」というものを税務署に提出する義務があります。
この支払調書には、マイナンバーが紐付けされているので、誰がどれだけ収入を得ているかが明るみなってきます。マイナンバー制度がないときは、徹底できなかった税金の取り締まりが厳しくなるということです。
ただし、支払調書を提出する義務がありながら提出していないお店もないとは言い切れません。きちんとしたお店に勤めている場合は、マイナンバー制度が導入されてからキャバ嬢にマイナンバーの聞き取りがあったことと思います。マイナンバーを聞かれていないということは、支払調書を提出していないお店の可能性があります。
そして、きちんと税金を払っているお店の場合、キャバ嬢のお給料からは「源泉徴収」として10.21%の金額が引かれていると思います。
源泉徴収は、事前に所得税などを差し引いてお給料を支払うことです。10%は結構大きい金額と言えますが、確定申告をすることで払い過ぎた金額が戻ってくることもあります。
確定申告をしなかった場合、納税を免れようとして意図的に確定申告をしなかったならば、「5年以下の懲役、500万円以下の罰金」の罰則にあたります。
また、意図的でなかったとしても確定申告を怠って納税を免れていた場合も「1年以下の懲役、50万円以下の罰金」が課せられる可能性があります。
確定申告の期間は一ヶ月間のみなので、その期間内に間に合わなかった場合15〜20%の無申告加算税が発生したり、延滞税が発生する恐れがあります。直前になって慌てないように、確定申告の下調べや準備は早めにしておきましょう。
確定申告のペナルティを回避するためにはまず、納税から逃れようとせず、しっかり申告しようとすることです。今までしたことがなく、どうしたらいいかわからないことも多いでしょうし、今まで払ったことのない税金を払うことに抵抗があるかもしれません。
しかし、納税は国民の義務です。会社に勤めている人は否応なく支払っていますし、拒否することはできません。収入が多いほど税金も多くなりますので、むなしさを感じることもあるかもしれません。それでも、犯罪になるような行為は正さなければいけませんし、きちんと納税して堂々と生きていきたいですよね。
確定申告で還ってくるお金もありますので、めんどうくさがらずにまずは情報収集から始めてください。キャバ嬢の場合、交際費や仕事に関わる費用(仕事で使用した衣装代や交通費、携帯電話代など)を経費として上げることで、控除される金額が増えます。
ネット上にはマイナンバー制度導入のおかげもあって、確定申告の方法や知識の情報があふれています。
難しいと思う人は、お金を払って税理士さんに頼むのも確実な方法です。申告の期限に遅れることのないよう気になったその時から準備を始めてみてください。